節税できる会社設立代行。会社設立手続きに関する詳しい情報も掲載。/会社設立代行専門の三田行政法務事務所

会社設立のすべて
お問い合わせはこちら ご依頼はこちら HOME

よくあるご質問

1.会社設立にかかる時間はどれくらいですか?
2.会社を設立する費用はどれくらいかかるのですか?
3.個人としてではなく、会社設立することによるメリットは何ですか?
4.「定款」とは何ですか?
5.定款認証とは何ですか? また、どこで行うのですか?
6.電子定款とは何ですか?
7.「商号」とは何ですか?
8.会社名はどう決めればよいのですか?
9.会社の商号で使ってはいけない文字等はありますか?
10.会社の目的はどう決めれば良いのでしょうか?
11.本店所在地はどう決めればよいのですか?
12.「公告」とはなんですか? またどのようなものがあるのですか?
13.「発起人」とは何ですか?
14.資本金はどのように決めればよいのでしょうか?
15.現物出資とは何ですか?
16.株券は発行しなくてよいのですか?
17.取締役は何人必要ですか?
18.取締役と監査役の任期は?
19.用意するものは何ですか?
20.会社の印鑑とはどのようなものですか?
21.登記とは何ですか?
22.登記所・登記簿とはなんですか?
23.外国人も日本で会社設立できますか?
24.未成年も会社設立できますか?

1.会社設立にかかる時間はどれくらいですか?

作業を始めてから設立日(登記申請の日)までが10日〜14日前後、申請してから完了までに1週間から2週間をみてもらえばよろしいかと思います。

登記申請後、謄本と印鑑証明ができるまでの期間は法務局によって異なり、基本的には1週間から2週間かかる法務局が多いようです。時期によっては2週間以上かかる場合もあります。(長いのは東京では港区、千代田区、中央区、文京区など。他は横浜市など。)

▲ページトップへ

2.会社を設立する費用はどれくらいかかるのですか?

当事務所では、お客様のご要望に合わせて

 ・ベーシックコース  286,000円
 ・コンサルティングコース  317,500円
 ・1日設立コース  380,500円

と、3つのコースを用意しております。各コースの特色はそれぞれ違いますので、こちらをご覧になってください。→「会社設立の代行と費用」

また、お客様自身で設立された場合との比較ですが、ここではベーシックコース(286,000円)と比較します。

  ご自分で設立する場合 弊事務所に依頼した場合
公証人手数料 50,000円 50,000円
定款謄本料 2,000円 2,000円
定款用収入印紙代 40,000円 0円
電子公証手数料 0円 31,500円
登録免許税 150,000円 150,000円
会社印鑑3点セット 25,000円 0円
行政書士・司法書士報酬 0円 52,500円
合計 267,000円 286,000円

大きな違いは「定款用収入印紙代 40,000円」です。これは、当事務所では電子定款を採用しているため、印紙代が不要なのです。

▲ページトップへ

3.個人としてではなく、会社設立することによるメリットは何ですか?

やはり「社会的信用」と「節税効果」が一番のメリットです。
その他にも多くのメリットがありますが、残念ながらそれなりのデメリットもあります。詳しくは表にまとめてありますので、こちらのページをご覧下さい。
→「会社と個人事業の比較」

▲ページトップへ

4.「定款」とは何ですか?

会社の取り決め事項です。会社の憲法とでもいうべきものです。
定款に書くべき内容は法律で定められており、会社設立の際には公証人役場で認証を受ける必要があります。

−定款に書くべき内容−
【絶対的記載事項】
必ず記載していなければならない事項で、記入漏れがあった場合や記載が法に違反している場合には、会社の設立自体が無効になります。(新会社法27条)
1 目 的
2 商 号
3 本店の所在地
4 設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
5 発起人の氏名又は名称及び住所
6 発行可能株式総数
【相対的記載事項】
定款に記載していなくても定款自体は有効ですが、定款に記載がないと会社に対する関係で効力がないとされてしまう事項が、相対的記載事項です。

▲ページトップへ

5.定款認証とは何ですか? また、どこで行うのですか?

会社の取り決めである定款を公証人に確認してもらって、それを公正証書にしてもらうことです。公証人とは、当事者や関係人の嘱託により、民事に関する公正証書を作成し、また私署証書や定款に認証を与える権限を持つ公務員です。法務大臣によって任命され、法務局または地方法務局に所属しています。

会社の本店の所在地と同じ都道府県内にある公証役場で定款認証は行います。
(例:本店が東京都港区→東京都内の公証役場ならどこでも良い。)

▲ページトップへ

6.電子定款とは何ですか?

今までは定款は紙媒体で作成して定款認証を受け原本を公証役場に保管していました。保管される定款(原本)には40,000円の収入印紙が必要です。
しかし、新たに電子文書(フロッピー等)での定款認証もできるようになりました。そのため電子文書では収入印紙代金40,000円は不要となり、そのぶん費用の節約となるのです。

個人で電子定款を作成することも可能ですが、Adobe Acrobatや専用署名ソフト・電子証明書等が必要となり、総額10万円ほどかかります。

▲ページトップへ

7.「商号」とは何ですか?

「商号」とは会社名のこととお考えください。

▲ページトップへ

8.会社名はどう決めればよいのですか?

慎重に決めていただくのが一番大切ですが、ここで守らなければいけないルールがあります。
(1)あまりに有名な会社と誤解される商号はダメ
(2)同一所在地で同一商号はダメ
(3)「株式会社」の文字を入れる
(4)記号は要注意
(5)使用できない文字があります

※各項目の説明はこちら →「会社名を決める」
以上のルールを守って、会社の顔となる会社名を考えましょう。

▲ページトップへ

9.会社の商号で使ってはいけない文字等はありますか?

漢字・平仮名・片仮名・ローマ字(大文字と小文字)・アラビア数字は使用可能です。
しかし、使用できる記号は限られています。中点・ピリオド・コンマ・アポストロフィ・ハイフン・アンパサンド(&)の記号です。
※詳しくはこちら →「会社名を決める」

▲ページトップへ

10.会社の目的はどう決めれば良いのでしょうか?

法律で規制されている業務(例:弁護士、税理士、司法書士、行政書士等)以外なら、どんな事業内容でも「適法」で、「営利目的」で「明確」なものなら何でも事業目的にできます。ただ、定款に表現する場合には基本的にはだいたい決まった形式の言い方があって、私どもとやり取りの上、確定させることになります。

漠然とした内容でも「このようなことをやりたい」とご相談の際おしゃっていただければ、私どものほうで文章にさせて頂きますので、ご心配いりません。

▲ページトップへ

11.本店所在地はどう決めればよいのですか?

本店所在地はどこの場所でも可能です。もちろん自宅でも登記可能です。登記所では確かめる手続きはしていません。ただ、各種許認可を取得する場合や融資の際など、登記以外の部分で事務所の場所を確認することなどが多々ありますので、実際にいないところで登記するというのは問題があります。

会社設立するという観点だけを見れば自宅でもレンタルオフィスでも構いません。しかし、許認可を必要とする業務については様々な要件がある場合がありますので事前に必要な許認可について調べておく必要があります。
また、本店を登記する際、マンション名などは入れても入れなくてもよいのですが、基本的に入れていない方が多いです。
しかし、本店を移転すると、税金がかかってくるので、決める際にはよく考えて決めましょう。

▲ページトップへ

12.「公告」とはなんですか? またどのようなものがあるのですか?

「公告」とは、読んで字のごとく、「公に告知する」ということです。
株式会社には決算ごとに、その内容を公告することが法律上義務付けられています。また、減資、合併、会社分割、解散などの場合にも公告が必要です。

公告の方法にも種類があります。各方法特色が違い、費用も異なっています。
(1)官報に掲載する方法
(2)日刊新聞紙上に掲載する方法
(3)ネット上で公開する方法(電子公告)

▲ページトップへ

13.「発起人」とは何ですか?

発起人とは会社を設立しようと企画して、実際設立に関する手続きを行う人を言います。発起設立という一般的な設立手続きでは、発起人イコール出資者になります。

▲ページトップへ

14.資本金はどのように決めればよいのでしょうか?

新会社法が施工されるまでは株式会社を設立する際には、原則として1000万円以上の資本金が必要でしたが、現在は1円からでも設立できるようになりました。

いったいどのくらいの金額が妥当なのか? とお悩みの方は、設立後の運転資金が2〜3カ月間でいくらになるのかということを考えて、それを満足させる程度の金額を資本金とするということを目安にすると良いと思います。

▲ページトップへ

15.現物出資とは何ですか?

現物出資とは金銭以外の財産をもって出資に充てることをいいます。要するに現物(例:車、パソコン、不動産、有価証券等)を現金による出資のかわりにすることです。
しかし、500万円を超える現物出資には制約(裁判所に選任された調査役の調査や弁護士・会計士などの価格証明など)があり、設立手続きを複雑にしたり、多くの費用が必要になったりすることになります。そのような点に注意すれば、有効な手段といえると思います。

▲ページトップへ

16.株券は発行しなくてよいのですか?

新会社法では株券の不発行が原則となりました。
株券を発行したい場合は、定款に定めがある場合のみ発行することが出来ます。

▲ページトップへ

17.取締役は何人必要ですか?

旧商法では株式会社は取締役3人監査役1人の最低4名以上が必要でした。しかし、新会社法では1人でも株式会社設立ができるようになりました。取締役会を設置するかしないかによって、最低人数が変わってきます。
・取締役会設置会社でない場合は、1名以上の取締役を選任すれば足ります。(定款で設定)
・取締役会設置会社では、今までのように3名以上の取締役を置かなければなりません。(最低取締役3人監査役1人)

▲ページトップへ

18.取締役と監査役の任期は?

任期の基本は、取締役2年以内・監査役4年以内に終了する最終事業年度に関する定時総会終了時までです。
しかし、定款に記載することによって、公開会社でない株式会社はどちらも10年まで伸ばすことができます。

▲ページトップへ

19.用意するものは何ですか?

当事務所で設立して頂く際、お客様に用意していただくのは、出資者(発起人)と役員になられる方の印鑑証明のみで大丈夫です。

▲ページトップへ

20.会社の印鑑とはどのようなものですか?

会社設立の際必ず必要な印鑑は、会社代表印(直径1センチ以上3センチ以内)です。丸印が通常ですが、四角でも小判型でもかまいません。刻まれる文字は会社の名前が一般的です。

その他にあった方が良い印鑑としては、角印・銀行印・ゴム印等です。
角印はいわゆる会社の認印で、日常の業務や請求書、領収書に使います。銀行印は代表印と兼ねることもできますが、区別した方が安全でしょう。

▲ページトップへ

21.登記とは何ですか?

ここでは会社登記のことを指します。
登記とは、会社・法人等を設立する場合、役員の変更や任期が満了した場合、会社の本店や支店の設置・移転・廃止をする場合など、会社の内容に変更を生じたときに登記簿に公示するための一連の手続きをすることです。

会社登記は登記内容に変更が生じているにもかかわらず、変更登記を怠っていると、過料に処せられる場合があるので注意が必要です。

▲ページトップへ

22.登記所・登記簿とはなんですか?

登記所とは法務省法務局のことです。
法務局ごとに管轄があります。会社を設立する住所(本店所在地)が、管轄の法務局になります。

登記簿とは、登記所に備え付けられた誰でも見ることのできる公開された帳簿です。最近は、コンピュータに記録している登記所が増えています。現在の状況だけが掲載されているものを現在事項全部証明書、過去からの履歴が掲載されているものを履歴事項全部証明書といいます。
登記所で手数料を支払えば、登記簿の内容がわかる各種証明書を交付してもらえます。

▲ページトップへ

23.外国人も日本で会社設立できますか?

会社設立の際に必ず必要な印鑑証明書。この印鑑証明書を取得できる方は会社設立が可能です。
印鑑証明書が用意できない場合は、区役所、市役所、町役場等で外国人登録を行ってから印鑑登録をして頂くと、その場で印鑑証明書が取得できます。
(その際の必要書類:パスポート、登録する印鑑、居住している住所)
印鑑証明書の代わりにサイン証明書でも設立は可能です。これについては大使館に問い合わせてください。
なお、ビザの種類によっては取締役などに就任することができませんので注意が必要です。

▲ページトップへ

24.未成年も会社設立できますか?

未成年者でも15歳以上であれば(15歳未満は印鑑登録できない)、会社を設立することができます。
しかし、未成年者が法律行為をする際には、法定代理人の同意が必要です。ですから、親の同意が必要となります。その条件を満たしているかを確認するために一定の書類が必要です。

会社設立の前に

事業は個人でもできる

会社と個人事業の比較

会社設立の決心をしたら

会社名を決める

事業目的を決める

本店所在地を決める

出資者と資本金を決める

役員を決める

会社設立のスケジュール

会社設立の流れ

当社のサービス

会社設立の代行と費用

お問い合わせはこちら

ご依頼はこちら

よくあるご質問

よくあるご質問

当社について

事務所案内

リンク
新会社法と会社設立のすべて
定款作成・定款認証のすべて
投資顧問業登録のすべて

Copyright(C) 2007 MITA LAW OFFICE All right Reserved. ▲ページトップへ